画像や動画をWEBサイトに掲載したい、ちょっと待って、著作権侵害になってない?

前回の記事では、
歌詞をWEBサイトに掲載する際に知っておかなければならない情報を紹介しました。

歌詞と著作権。ブログなどのサイトの記事を書く前に知っておくべきこと。

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今回の記事では、
他人が創作した画像や動画を自分のWEBサイトに使いたい場合に、どのようなことに気をつけなければいけないのか、特に著作権について解説していきます。

文化庁や弁護士さんが発信している情報を参考にして構成することで、内容の正確性を担保しています。ブログやサイトなどの記事を書く前にぜひ参考にしてみてください。

 

画像や動画をWEBサイトに掲載するには著作権者の承諾が必要

 

大前提として、他人の著作物を自分のWEBサイトに掲載したいと思ったら、著作権者に許可を得る必要があります。

写真ならば撮った人、動画ならば作成した人に許可を得ましょう。

例えば、木村拓哉さんが自撮りした画像を自分のサイトに載せたいなら、著作権者である木村さんに連絡して承諾を得ます。
その際にライセンス料を払う必要があるかもしれませんし、無料で承諾してくれるかもしれません。著作権者次第なのでケースバイケースですね。

しかし、木村拓哉さんは有名人なので他にも注意しなければならないことがあります。

それはパブリシティ権です。

有名人(芸能人、スポーツ選手、知識人など)は、一般人に対する影響力があります。
有名人がお勧めする商品は、有名人が持つブランド力で販促効果が高まります。
「矢沢永吉さんがおすすめするくらいの商品ならきっと良い物だろう」とか、
「石橋貴明さんが美味しいと言う食べ物ならきっと本当に美味しいのだろう」と思った人が商品を購入します。CMに使われる理由はそこにあるわけですね。

このようなブランド力は、有名人が長時間かけて営業努力で培った財産であり、そこから得られる経済的利益は有名人が独占すべきだという考え方が「パブリシティ権」です。

もし木村拓哉さんの写真を使って「あのキムタクがウチのお店の食事を美味しいと言ってくれました!!」と木村さんに無断で宣伝してしまうと、木村さんのパブリシティ権を侵害してしまう恐れがあります。

実際に、ある弁護士さんの元へ相談にきた人は、無断でアイドルの写真を自分のWEBサイトに掲載していたところ、所属事務所から数百万円の賠償請求をされたそうです。
このように何も知らずに間違った使い方をしていると、パブリシティ権侵害で多額のお金を請求されてしまうことがあります。

 

有名人の画像や動画を自分のサイトに掲載する場合には、

①本人や事務所など著作権者や管理者に許可を取る。これが基本です。

②許可を取らない場合は、引用の要件を守って掲載する方法があります。
ただし著作権侵害になるかの判断はケースによって異なり、グレーな部分も多いので注意が必要です。

③許可を得ていてもいなくても、パブリシティ権を侵害しないように気をつける。
商用サイト(アドセンスやアフィリエイト広告を貼っていたり、物販をしているサイト)の場合は特に注意しましょう。

④画像や動画のリンク先のURLを貼るだけなら何も問題ありません。
自分のサイト上に画像も動画も表示はされませんが、紹介するだけで良い場合はリンクだけ貼っておくのも一つの方法です。

 

画像や動画を著作権者の許可なしに無料でWEBサイトに掲載する方法

有名人の画像や動画を自分のサイトに載せるには、著作権者の承諾が必要です。

しかし一人一人に連絡し、承諾を得たり、却下されたり、使用料を払ったり、という手続きをするのは大変です。もし使用したい画像や動画が100個以上あったりしたら、あまりにも時間と手間がかかり過ぎます。

そこで承諾も得ず、無料で使える方法が「引用」です。

引用は著作権法で明確に守られている使用者の権利です。(著作権法32条1項)

ただし、引用と認められるには「引用の要件」を全て満たしている必要があります。

 

引用の要件

①引用部分とそれ以外の部分が明確に区別されている

画像や動画を引用する場合にはあまり気にすることはありませんが、テキスト部分や他の画像や背景、サイトデザインなどと明確に異なっていることが必要です。

②自分の著作物が主で、引用する画像や動画が従になっている

これは重要なポイントです。
例えば、木村拓哉さんの画像を10枚くらい記事に貼って、テキストも何も書かなければ引用とは認められません。
画像を載せた上で、木村拓哉さんについてのテキストなどが十分に記載されている必要があります。
ただし1枚の画像に対して、何文字書けば引用として認められるなどという規定がないので、判断はケース毎に異なります。

③引用の目的が「報道、批評、研究など正当な範囲内」になっている

画像や動画を使った目的も重要です。
記事全体として、報道、批評、研究などの正当な目的を持っているかが問われます。
例えば、ニュース記事にそのニュースで取り上げた人物の写真を載せることは「報道」という正当な目的となるでしょう。
可愛い女性を紹介する記事に、新垣結衣さんや広瀬すずさんの画像を載せても問題ありません。「批評」に当たります。ただし、どこがカワイイのかなどの説明を書いたテキスト量が十分に必要になります。

単なるイメージ画像として記事の内容とは無関係に画像を使用をしているサイトも多いですが、それでは引用とは認められません。

④出所の明示

どこから持ってきた画像や動画なのか、出典元を書いておけばOKです。
YouTube動画の埋め込みでは、動画のタイトルが自動で左上に表示されているので、特にテキストで書く必要性がないかもしれません。

⑤引用する画像や動画は公表された著作物であること

ネット上にアップロードされていて誰の目にも触れられている物や、書籍やDVDなどになっている物であればOKです。

公表されていない友達が取った写真や動画などを勝手に引用として使ったりすることはできません。あるいは、LINEやメールのやりとりをスクリーンショットで取って引用するのも著作権侵害となります。
このような画像や動画を使いたい場合は、必ず相手に承諾を得てから使いましょう。

⑥著作者の人格権を侵害するような利用態様でないこと

著作権者の名誉を傷つけるような使い方はできません。また、肖像権の問題もありますので、写真に写り込んでしまった一般人の顔写真などを使う際には許可を得ましょう。許可が得られない場合にはモザイク加工などして人物が特定できないように配慮をする必要があります。

⑦改変しない

画像や動画でよくやってしまうことが「改変」です。
画像にちょっと文字を加えたり、動画を少し編集したりといった行為をしたら引用とは認められません。
肖像権の侵害にならないようにモザイクをかけるなど他の法律との兼ね合いでやむを得ず行う処理であれば問題ない(公正な慣行に合致する引用)とされていますが、基本的には元の著作物のままで使いましょう。

以上の要件を全て満たしている場合は「引用」と認められて、著作者に無断で画像や動画を使うことができます。

 

複製権・公衆送信権の侵害に注意!!!

引用の要件を満たしていても、著作権侵害してしまうことがあります。

それが「複製権・公衆送信権の侵害」です。

画像の著作権侵害で一番多いのがこれです。
誰でもやってしまいがちなので、くれぐれも注意してください。

実は、著作権法では「画像や動画を複製することは個人利用以外では禁止」されています。

どういうことかというと、例えば、
あるサイトでカワイイ猫の画像を見つけたとします。
とても気に入ったのでスマホの待ち受けにしようと思って、その画像を保存し、スマホの待ち受け画像に設定しました。
この行為は合法です。
何故ならば、個人的に楽しむためにスマホに「複製(ダウンロード)」しただけなので何も問題ありません。

しかし、このネコ画像を自分のブログでも紹介しようと思って、自分のサーバーにアップロードし、記事に掲載してしまうと、著作権侵害となります。
画像を複製(ダウンロード保存)した上で、自分以外の不特定多数の人が見れる状態(アップロード&記事に掲載)にしたら、複製権と公衆送信権を侵害することになるのです。

動画の場合で説明すると、
テレビ番組を録画して観るのは複製に当たりますが個人で楽しんでいるだけなので合法です。
しかし録画したものを無断でYouTubeにアップしたら不特定多数の人が観られるようになるので違法です。

これは大手企業のサイトを含めて、多数のWEBサイトで今もよく行われている著作権侵害です。著作権者に訴えられてないので問題になっていないだけです。

2016年に起きたDeNAが運営するWELQなどのキュレーションメディア事件では、この著作権侵害が万単位で行われていました。

個人の方でも知らないとやってしまうことなので、注意しましょう。

 

複製権・公衆送信権の侵害にならないように引用する方法

画像や動画の複製権を侵害せずに引用するなんて一見不可能に思えますが、合法的なやり方はあります。

ぜひ参考にしてみてください。

合法な画像の引用方法

画像の場合は「直リンク」と呼ばれる方法であれば、複製権の侵害にはなりません。

例えば、あるサイトの画像を自分のサイトで引用して使いたい場合に、その画像を自分のサーバーに保存して記事を公開したら、複製権と公衆送信権の侵害になってしまいます。

それを回避するためには、画像が置いてあるサーバーへ直接リンクをします。
ブラウザが「Google Chrome」であれば、引用したい画像の上で右クリックをすると「画像のアドレスをコピー」という項目が出てきます。それをクリックすれば、画像のアドレスがコピーされるので、そのアドレスを指定して自分のサイトに画像を挿入すればOKです。

 

たとえば、以下の画像は私の知人が運営しているサイトに使われているものですが、
画像のURLは『https://catfood-safety.com/wp-content/uploads/2018/03/62636bd267d687a6542ba82c1c499527.jpg』です。

このURLを直接指定して画像を挿入するとこんな感じで表示できます。
この画像は知人に許可を得て表示していますが、引用の要件を満たしていれば許可は必要ありません。

さらに引用元や出典としてサイト名を書いておいたり、サイトのトップページのURLや画像が掲載されている記事へのリンクを貼っておきましょう。

(例1)引用元:ねこのミックジャガー
(例2)出典:ミックの胸に癌が発見されました。最初の異変から検査までの全記録。

引用元のURLをテキストで書くだけで済ませてリンクをつけない人が多いですが、インターネットサイトからの引用ならリンクをつけた方が読者にとって分かりやすいですし、引用元に対しても丁寧な対応になりますよね。

この方法であれば、画像を複製することなく自分のサイトに表示することが可能になります。

 

直リンクは相手のサーバーに負担をかけるのでダメだという人が多いのですが、実は法律の専門家にはそれを言う人は非常に少ないです。
大多数の著作権の専門家はグレーではあるけれど違法ではないという判断をしています。
例えば、DeNA事件の調査に当たった第三者委員会の名取達也弁護士など複数の著作権に詳しい弁護士さんたちが議論した結果として「直リンクの画像引用は相手のサーバーに負担をかけるなどの倫理的問題はあるものの、判例なども踏まえて違法性はない」と判断しています。

 

直リンク以外の方法としては、
TwitterやInstagramから引用したい画像を探してきて、埋め込み方式で表示するのも合法です。
なぜ合法かというと、引用者は著作権者本人の承諾を得ていないものの、ツイッター社などの事業者と著作権者が規約で「埋め込みで第三者に使わせても良い」という合意を結んでいるためです。ツイッターやインスタのアカウントを作る時に出てくる規約を読むとちゃんと書いてあるんです。
また閲覧者が見ている埋め込み方式の画像はリンク元のデータであり、引用者は複製をしていないため複製権も侵害していません。

DeNAの第三者委員会の判断では「ツイッターなどの情報を自社サーバーに保存して表示することは事業者許諾があると判断している」とされているので、グレーですが埋め込み機能すら使う必要がないと言っています。
さすがにこれはどうなのかなと私個人は思いますが、複数の弁護士さんが議論した末の結論なので無視できない意見です。

 

また、紙媒体(書籍や論文など)から写真を引用したい場合は、直リンクができないので写真で撮った画像などを載せるしかありません。

 

どの方法もグレーだとか、問題があるという意見もあるのですが、現時点(2017年4月)では法律上は問題ないと判断されています。
現実問題として、著作権者に無断で画像を引用するには、これらの方法以外では難しいです。

「引用のためだけに複製をした場合には違法ではない」と言う意見の弁護士さんもいらっしゃいますので、法の専門家の中でも意見が分かれているのが現状です。

 

合法な動画の引用方法

動画の場合は、埋め込み機能を使うのが安全です。

YouTubeやニコニコ動画には「埋め込み機能」があります。

YouTubeなら動画ページの「共有」から「埋め込みコード」を選択して、そこに表示されているコードをコピペして自分のサイトに貼るだけで自分のサイト上にプレイヤーを設置した形になって動画を再生できるようになります。

この機能を使って動画を観られるようにすれば、著作権を侵害せずに動画を引用できるようになります。

以前、この方法はJASRACの見解では著作権侵害だとされていました。
しかし『ロケットニュース24事件』という有名な判例が出て、現在では合法という意見が大勢を占めています。地裁判決とはいえ司法の判断がされているのでグレーでもありません。

埋め込み機能はYouTubeなど配信側が送信するコンテンツを完全にコントロールしていて、引用者は配信されてくるコンテンツに何も手を加えられません。
そのため複製には当たりません。
著作権や違法アップロードの取り扱いについても配信側とアップロード者の間で規約の合意がなされています。利用する側は当然それがクリアされているという前提で利用するものですし、さらにYouTubeではアップロード者に埋め込みを許可するかどうかの権限が与えられているので、許可されているということは著作権者の承諾を得ていると考えられます。
そのため公衆送信権の侵害にも当たりません。

ただし注意したいのは、動画が明らかに違法アップロードされたものだと分かる時です。
これも判断基準があいまいで分かりにくいのですが、明確に違法アップロードだと分かる場合は著作権侵害の幇助となってしまいます。
違法アップロードではない動画(オフィシャルアカウントがアップロードした動画など)を選んで引用するようにしましょう。

※文化庁では著作権侵害の幇助として厳しく取り締まる方向で検討をしているという話もあるので、今後判断が変わってくる可能性はあります。

 

画像や動画の引用で著作権以外に注意すべきこと

画像や動画を引用する際に、その画像とはまったく関係のない記事に使用すると著作権以外の法律を犯す可能性があります。

例えば、アダルトな内容を書いた記事中に、あるアイドルタレントの画像を引用したとします。記事の中でまるでそのアイドルタレントが卑猥であるかのような表現をしていた場合、名誉や信用が棄損され、実際にタレント活動に損失が出ると損害賠償を求められる可能性があります。

何も気にせず好き勝手に引用していると、著作権とは別の一般不法行為になってしまうことがあるので注意しましょう。

 

著作権者に権利侵害を指摘されて、削除要請や賠償請求を受けたらどうすればいい?

著作権法についてよく知らないと、悪意が無くても著作権侵害をしてしまっていることがあります。

しかし、著作権侵害は基本的に親告罪なので、著作権者が訴えない限りは罪に問われることはありません。

たとえば、ドラゴンボールの画像はネット上のあらゆる場所で著作権侵害を受けていますが、著作権者の鳥山明さんが一件一件訴えていたらキリがないので放置されているのでしょう。

ドラゴンボールのように著作権者が放置していることもありますが、ディズニーのように出来るだけ放置しない著作権者もいます。

※ただしめちゃくちゃ悪質な著作権侵害を行っていた場合は逮捕されることもあります。

無断使用していると、ある日突然訴えられることもあります。
その場合にはどのような対処をすればよいのでしょうか?
基本的な対処法を紹介します。

 

①警告されたら、相手が本当に著作権者なのか確かめる

実は今、流行っている詐欺があります。
著作権者でもないのに著作権侵害だと偽って連絡してきて、示談で多額の金銭を騙し取ろうとする詐欺です。

いきなり100万円くらいの損害賠償請求をしてきて、払わないなら裁判だ警察だと脅してきます。示談なら10万程度で許してやると言ったりもします。

著作権侵害だと警告されたら、まずは相手が本当に著作権者なのか、証拠を提示してもらいましょう。
訴える側にはその義務が法律上あります。
相手が正当な著作権者だと分かってから、本題の話し合いを持ちましょう。

相手が本当に著作権者だとしても100万円を超えるような賠償請求額に正当性がなければ、逆に相手が恐喝罪に問われる可能性もありますので、金額を聞いただけでビビらず、詐欺や恐喝の可能性も考慮しながら冷静に対応しましょう。

 

②画像や動画の掲載取りやめを指示されたらその通りにする

本当の著作権者から連絡がきて「その画像、勝手に使うなよ。とりあえず削除してくれ。」と削除を要請されたら、まずは素直に削除しましょう。

たとえ引用の要件を全部守っていても、著作権者がダメだと言っているなら素直に応じた方がいいです。

なぜかというと、引用の判断はグレーな部分が多いので、裁判になったら裁判官の主観によって望んだ結果にならない可能性もあるからです。裁判費用や時間などのコストもバカになりません。

ちゃんと著作権法を守って引用していたのなら、上から目線で怒られるのは癪にさわりますが、グッと堪えましょう。
記事の削除で済むならそれでOKとすべきです。余計なトラブルを抱えると何かと面倒です。

 

③損害賠償請求をされたら、その価格が適正なのか判断する

記事から削除したらそれでOKとされる場合が多いですが、損害賠償として金銭を要求されることもあります。

その場合は、まずは相手が提示した金額が妥当なのかを判断しましょう。
そして、自分が明確に著作権侵害をしており、相手の言う金額が妥当であれば、しっかりと反省し、著作権者に心から謝罪して、損害賠償にも丁寧に応じましょう。人生の勉強代ですね。

しかし、著作権者も善人ばかりではありません。
ここぞとばかりにお金をむしり取ろうとする輩もいます。

例えば、画像を1~2枚使用して10万円以上要求されたらそれは高過ぎるので、根拠を示して意見しましょう。
著作権者が応じれば良いですが、場合によっては裁判をした方が良いかもしれません。

金額の妥当性もそうですが、引用の要件を満たしているのに引用と認めず、損害賠償請求までしてくる著作権者もいます。

何が何でも引用されたくないと思っている著作権者や、著作権で金儲けをしている管理団体などは、引用の要件を厳しく判断して、重箱の隅を楊枝でほじくるようなことを言って引用になっていないと主張してきます。

一方で、引用したい人は「これくらいなら大丈夫だろう」と引用の要件を甘く見積もりがちです。

両者の意見が対立した時には裁判で司法に判断が委ねられるのですが、引用の判断は裁判官も主観で判断せざるを得ない部分が多いので、司法の判断が必ずしも正しいとは言えないこともあります。そうなると最高裁まで争うことになってしまうわけですね。

金額と裁判の手間暇、正義感などによっても裁判をすべきかどうかの判断は変わってきますが、著作権者が悪質な主張をしているときは司法の場で決着をつけて判例を作った方が社会正義に適うこともあります。

引用の要件を守っているにも関わらず不当な賠償請求を受けた場合は、弁護士と相談しながら自信を持って戦いましょう。

 

※この記事は2017年時点で調べたものです。今後、法改正等で大きく判断が変更される可能性があります。
また著作権侵害はグレーなケースが非常に多いです。A弁護士が判断すると著作権侵害でもB弁護士が判断すればセーフという事例が多々あります。そのため、心配事がある場合は安易に自己判断せず、著作権の専門家に相談した方がよろしいかと思います。

 

参考サイト

文化庁

JAPRPO 肖像パブリシティ権擁護監視機構

動画投稿(共有)サイトでの音楽利用 JASRAC

公益社団法人 著作権情報センター

 

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